今回は「医療費控除」についてです。
皆様にはすでにご承知のように、「医療費控除」とは・・・・・
自分自身や家族のために1年間に10万円以上の医療費を払った場合に、確定申告(3/16まで)すると、所得に応じて所得控除を受けることができる制度です。
では、「矯正治療費は医療費控除の対象になりますか?」
ということですが、容貌(ぼう)を美しくする(美容目的)ための矯正治療の場合は、医療費控除の対象になりません。
しかし、
・成長期のお子様の場合:美容目的だけではもちろんありませんので、医療費控除の対象になります。
・成人の方の場合:美容目的だけではなく、「咀嚼(そしゃく)障害の改善、すなわち機能の改善」を主な目的とする場合には、医療費控除の対象になります。その際には、「歯科医師の診断書」が必要になる場合があります。
いずれにしてもご家族全員分の医療機関や薬局などの領収書は大切に保管しておきましょう。
詳しいことは、国税庁の以下のページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
当院の成人の患者さまで、診断書が必要な方は、早めにお申し付けください。